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インボイス制度はいつから導入されるのか?早めに申請した方がよいのか?

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前回ご紹介したインボイス制度について、「今からでも準備を進めた方がいいのか?」って事について書いていきたいと思います。

sishidax.hatenablog.com

 

 

いつから導入されるのか?

上の記事にも書きましたが、2023年10月から導入されます。

ただそこに向けて「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があり、その申請期限は2023年3月31日までです。

この記事を書いている時点ではまだ1年以上あるので、まだまだ先の話ですが、とはいえ申請を忘れてしまったときの影響もでかい(仕入れ控除を受けられなくなる)ので、出来るなら早めに準備をしたいところです。

しかし早めに準備をしても問題はないんでしょうか?

今からでも準備した方がいいのか?

結論、早めに動いておいて間違いないと思います。

早めに動いた時に考えられる懸念として、「申請が完了したタイミングで、適格請求書の方式に従って発行する必要があるんじゃないか?」みたいなことがあると思います。

ただこれについては国税庁HPのQAに回答がありますが、

(参考) 令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、登録の効力は登
録日である令和5年 10 月1日に生じることとなります。

 

 

(参照:国税庁インボイス制度に関するQ&A一覧」)

つまり、今登録申請を完了させても、2023年10月までは対応しなくてもいいようです(対応させても問題はないようですが)。

 

もし期限を過ぎてしまった場合は?

申請期限を過ぎてしまっても、事情を説明して申請をすれば、受け付けてもらえる経過措置があります。

申請期限(2023年3月31日)までに申請が出来なかった場合でも、2023年9月30日までであれば、登録申請を受け付けてもられるようです。

(注) 令和5年3月31日まで(※)に登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情が ある場合に、令和5年9月 30 日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提 出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年 10 月1 日に登録を受けたこととみなされます(改正令附則 15)。

 

(参照:国税庁インボイス制度に関するQ&A一覧」)

 

なので申請期限に間に合わなかった場合でも、焦らず問い合わせしてみれば何とかなるのではないかと。

とはいえ早めに準備を進めていって損はないと思います。

登録番号は申請すれば貰えるので大した準備もないと思いますが、状況によっては社内のシステム対応やら運用フローの整理とかは時間がかかるかもしれないので。

 

どうぞ参考まで!